セラミック治療は医療費控除の対象になる?確定申告の申請方法や還付金について
審美性が高く、天然歯に近い仕上がりが魅力のセラミック治療ですが、自費診療となるため費用が高額になりがちです。
「少しでも負担を減らしたい」と考えたとき、医療費控除が利用できるかどうかは非常に重要なポイントではないでしょうか。
この記事では、セラミック治療が医療費控除の対象になるのか、その判断基準や具体的な申請方法、還付金の計算について詳しく解説します。
この記事を読むことで、自分の受けた治療が控除の対象かどうかが分かり、確定申告の手続きをスムーズに進める方法を理解でき、下記のような疑問や悩みを解決します。
こんな疑問を解消!
- セラミック治療は医療費控除の対象になるの?
- どんな治療が対象で、どんな治療が対象外なの?
- デンタルローンを利用した場合でも控除を受けられる?
- 具体的にいくら戻ってくるのか、計算方法を知りたい
- 確定申告の手続きには何が必要で、どう進めればいいの?
目次
セラミック治療と医療費控除
セラミック治療も医療費控除の対象ですが、原則的に医療費控除は美容医療は対象外なので、一部のセラミック治療は認められない可能性があります。
医療費控除とは
医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合に、超えた金額についての所得金額から控除する税制上の制度です。
医療費そのものが還付されるわけではありませんが、所得金額が減るので所得税と住民税の納税額が少なくなる仕組みです。
医療費控除の適否の基準
医療費控除は保険診療の歯科治療に加え、保険適用外の治療でも、病状に照らして一般的な支出水準を著しく超えない金額も対象とされています。ですが、金額が一般的な範囲にとどまっていたとしても、保険適用外の診療の全てが対象となるわけではありません。国税庁は、“容ぼうを美化するための費用”は対象にならないとしているからです。
したがって、噛み合わせを回復させるなど、何らかの治療に伴う自費診療であれば医療費控除が受けられますが、美容目的の治療は対象外になります。
セラミック治療の適否
国税庁では、金やポーセレンは“歯の治療材料として一般的に使用されている”ので、保険適用外ですが、医療費控除の対象になるとしています。
ここでいうポーセレンは、セラミック材料の一種ですので、セラミック治療も医療費控除の対象になる可能性は高いです。
セラミック治療の医療費控除の適否の具体例は例示されていませんが、対象になる可能性の高いものと、対象にならないと考えられるものを提示させていただきます。
対象例
対象になる可能性が高いのは、セラミッククラウンやセラミックインレーです。
セラミッククラウンは歯全体を被覆するセラミック治療で、セラミックインレーは主に臼歯部の小窩裂溝や隣接面など、部分的に被覆するセラミック治療法です。
セラミッククラウンには、メタルボンド(陶材焼付鋳造冠)、ジルコニアオールセラミッククラウン、e-maxなどがあります。
セラミックインレーは、ジルコニアインレーやe-maxインレーなどです。
これらの治療は、噛み合わせの回復も目的としていますので、医療費控除が認められる可能性が高いです。
対象外
対象外となる可能性が高いのは、ポーセレンラミネートベニアです。
ポーセレンラミネートベニアは、前歯の唇側面のエナメル質を0.3〜0.4㎜削合し、そこに各個調整したポーセレンを接着するセラミック治療です。
ポーセレンラミネートベニアは咬合するところには適用できない、審美性の改善のみを目的とした治療法なので、医療費控除が認められない可能性が高いです。
その他の対象外
セラミック治療の治療費をデンタルローン(歯科ローン)などを利用し、分割払いで支払った場合、セラミックの治療費自体は医療費控除の対象になります。
ただし、分割払いによる金利や手数料は対象になりません。
医療費控除の対象
医療費控除は対象者と対象期間、対象となる医療費が決められていますので、控除を受けるためには、対象に合致していることが求められます。
対象者と対象期間
医療費控除の対象となる方は、納税者ご自身、そしてご自身と一緒に生計を立てている配偶者の方やご家族の方です。
医療費控除の対象となる期間は、その年の1月1日から12月31日です。
なお、未払いの医療費については払った年の医療費控除の対象なので、もし翌年に支払ったら、その年の医療費に含められます。
控除の対象費用
医療に使ったすべての医療費が医療費控除の対象になるわけではありません。
対象
医療費控除の対象となる医療費は決められており、病状に照らして一般的な水準を超えないものとされています。
セラミック治療など、歯科医療に関するものでは、治療費、鎮痛薬などの購入費用、通院費、医師などの送迎費、入院の部屋代などです。
対象外
美容目的の治療の治療費、医師や歯科医師への謝礼金などは医療費控除の対象外です。
また、通院費は基本的に公共交通機関を対象としているので、例えば自家用車でのガソリン代や駐車場代も認められません。
医療費控除の手続き
医療費控除を受けるためには、まず医療費控除の対象額がどれくらいになるのかを計算します。そして、確定申告して控除を受けます。
控除の計算方法
医療費控除がどれくらい受けられるのか、次の計算式で求められます。
控除対象額=支払った医療費の総額ー保険金の補てん額ー10万円
ですが、この金額は上限が200万円と決められていますので、いくらでも控除できるというわけではありません。
なお、総所得金額が200万円未満の方は、10万円ではなく総所得金額の5%になります。
還付金の計算方法
所得税と住民税で還付金の計算方法が異なります。
所得税:控除対象額×所得税の税率
住民税:控除対象額×10%
したがって、所得税については所得金額によって還付金が変わってきます。
所得税の税率は国税庁が公表していますので、ご自身の税率をご確認ください。
還付金の例
もし、セラミック治療に30万円かかったとします。
その年の年収が500万円(所得税率20%)の方で、保険金がない場合を例に還付金がどれくらいになるのかをご紹介します。
控除対象額:30万円ー10万円=20万円
所得税からの還付:20万円×20%=4万円
住民税からの還付:20万円×10%=2万円
合計6万円が医療費控除で戻ってくる計算になります。
必要書類
医療費控除を受けるには、医療費が書かれた領収書やレシート、デンタルローンを使った場合にはその契約書や信販会社の領収書などの書類が必要です。
これらは税務署に提出する必要はありませんが、確定申告の期限から5年を過ぎるまでの期間、保存しておくことが求められます。
医療費の領収書をもとに、医療費控除の明細書を作成しましょう。
手続き
医療費控除を受けるには、確定申告をします。
確定申告書に必要事項を記載し、医療費控除の明細書とともに確定申告の期間に所轄の税務署に提出します。
確定申告の期間は、毎年2月16日から3月15日ですが、サラリーマンなど給与所得を受けている方は、医療費控除の還付申告は1月からでも受け付けてもらえます。
【まとめ】セラミック治療は医療費控除の対象になる?確定申告の申請方法や還付金について
セラミック治療における医療費控除の仕組みや対象となるケース・ならないケース、そして具体的な申請の手順について詳しく解説しました。
この記事では、下記のようなことが理解できたのではないでしょうか。
ここがポイント!
- 噛み合わせの回復など、治療目的のセラミック治療は医療費控除の対象となる可能性がある
- 見た目の改善のみを目的とした「ラミネートベニア」などは対象外となる可能性が高い
- デンタルローンを利用した場合も元金部分は対象だが、金利や手数料は含まれない
- 医療費控除の対象期間は1月1日から12月31日までで、生計を共にする家族の分も合算できる
- 還付金を受け取るには、必要書類を揃えて確定申告を行う必要がある
医療費控除は、高額になりやすいセラミック治療の経済的負担を軽減できる非常に有効な制度です。 対象となる治療を受けた方は、領収書を大切に保管し、忘れずに確定申告を行いましょう。
もし、自分の治療が対象になるか判断に迷う場合は、事前に歯科医院や税務署へ相談することをおすすめします。



