小児矯正は医療費控除の対象になるの?確定申告時の申請方法についても解説
お子さんの歯並びが気になり、矯正治療を検討し始めたものの「費用が高額で家計への負担が心配…」と悩んでいる保護者の方は多いのではないでしょうか。
矯正治療は自由診療となるケースが多く、支払額も大きくなりがちですが、実は「医療費控除」を活用することで、実質的な負担を軽減できる可能性があります。
この記事では、小児矯正が医療費控除の対象になる理由や、確定申告時の具体的な申請方法、還付金の目安について、詳しく解説します。
この記事を読むことで、医療費控除の仕組みや対象となる費用の範囲を正しく理解でき、下記のような疑問や悩みを解決します。
こんな疑問を解消!
- 小児矯正の費用は医療費控除の対象になるの?
- 通院費や付き添いの交通費も合算できる?
- 確定申告ではどのような書類が必要で、いつ申請すればいいの?
- 年収によって還付される金額はどのくらい変わる?
目次
医療費控除について
医療費控除は、治療にかかった費用を元に所得控除の一つで税率をかける前の課税所得を低くする制度です。
控除の対象となる費用とそうでない費用があります。
医療費控除とは
医療費控除は、1月1日から12月31日までの1年間の医療費の自己負担金額の合計が10万円を超えた場合に、超えた分を1年間の所得金額から差し引く税制上の仕組みです。
所得金額から差し引くことで所得税や住民税が軽減され、医療費の実質的な負担額を減らすことができるようになります。
医療費控除の対象
医療費控除の対象となるのは、病気の治療にかかった費用や医薬品の購入代金、医療機関への通院にかかる交通費などです。医療費控除は、あくまでも病気の治療にかかる費用を目的とした制度なので、美容医療にかかる費用は対象外となります。
医療費控除の対象者の範囲
医療費控除を申請できるのは、医療を受けた本人だけではありません。生計を一緒にしている家族なら、合算して申請できます。
そこで、医療費控除による所得税の還付を最大限にするためにも、生計を一緒にしている家族の中で最も所得が多い人に申請してもらうのがおすすめです。
小児矯正は医療費控除の対象?
小児矯正は、医療費控除の対象として認められることが多いです。
その理由や医療費控除の対象となるものと、それ以外について説明します。
認められることが多い理由
国税庁では、医療費控除の対象となる歯科治療の具体例を提示しています。その一例として、“発育段階にある子どもの成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正”を挙げています。
この場合の歯列矯正は、“受ける人の年齢や矯正の目的から見て歯列矯正が必要と認められる場合”であるとして、その費用は医療費控除の対象としています。このため、小児矯正は医療費控除の対象として認められることが多いです。
医療費控除に認められるもの
小児矯正の治療費やお子さんの通院費用だけでなく、お子さんの通院に付き添った保護者の方などの交通費も医療費控除の対象になります。
したがって、通院にかかった交通費については、通院した日に加えて通院にかかった交通費の金額も記録しておくようにしましょう。
医療費控除に認められないもの
医療費控除の対象として認められる交通費は、公共交通機関を利用した場合の費用だけです。自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外です。
また、治療費の支払いにデンタルローンなどの立替払いを利用した場合にかかる金利手数料も医療費控除の対象としては認められません。
医療費控除の申請方法
医療費控除を受けるには、対象となる金額になっているのかを計算し、医療費控除の明細書を作り、確定申告の時期に税務署に提出する必要があります。
計算式
医療費控除の計算式は次のとおりです。
控除額=医療費の合計金額−生命保険などで補填された金額−10万円
(ただし、年間所得金額200万円未満の方は、所得金額×5%で計算します。)
この金額が、医療費控除として年間の所得金額から差し引かれます。
医療費控除の明細書の作成
医療費控除の対象となる医療費の金額をまとめた明細書を作りましょう。
そのためにも、医療費の領収書をまとめて保管しておくことをおすすめします。
医療費控除の明細書は、国税庁が雛形を作っていますので、ダウンロードすると作りやすいです。
必要書類
医療費控除を受けるには、税務署に提出する確定申告書と医療費控除の明細書が必要です。
申請時期
医療費控除の申告は、確定申告の時期に行います。具体的には、医療費を支払った翌年の2月16日〜3月15日です。
管轄の税務署に提出してもいいですし、郵送やインターネットでの申請も可能です。
申告期限
確定申告の時期に医療費控除を申請するのを忘れていた場合は、5年以内なら申請が認められます。具体的には、申請する年分の翌年1月1日から5年間です。
領収書の取り扱い
医療費の領収書は、税務署に提出する必要はありませんが、5年間の保管が義務付けられていますので、無くさないように保管しなければなりません。
医療費控除額の還付額
医療費控除を申請したとしても、年間の医療費の総額の10万円を超える分がそのまま還付されるわけではありません。
医療費控除で還付される金額
医療費控除で還付されるのは、所得税と住民税です。
所得税の還付金=医療費控除の対象金額×所得税率
住民税の還付金=医療費控除の対象金額×10%
還付までの期間
確定申告で医療費控除の手続きをすると、税務署での審査が終わってから1〜2か月ほどで、ご自身の銀行口座に還付金が振り込まれます。
医療費控除額の具体例
小児矯正の治療費が80万円で、保険金などで補填されなかった場合を例にどれくらい返ってくるのかを計算してみます。
この場合の医療費控除額は、80万円−10万円=70万円になります。
500万円の方
1年間の課税所得金額が500万円の方の場合、税率は20%です。
所得税の還付金=70万円×0.2=14万円
住民税の還付金=70万円×0.1=7万円
所得税から14万円が還付され、住民税が7万円安くなります。
1000万円の方
1年間の課税所得金額が1000万円の方の場合、税率は33%です。
所得税の還付金=70万円×0.33=23万1000円
住民税の還付金=70万円×0.1=7万円
所得税から23万1000円が還付され、住民税が7万円安くなります。
【まとめ】小児矯正は医療費控除の対象になるの?確定申告時の申請方法についても解説
小児矯正と医療費控除の関係や損をしないための申請のポイントについて、詳しく解説しました。
ここがポイント!
- 医療費控除は、1年間の医療費が10万円(所得200万円未満は所得の5%)を超えた場合に受けられる所得控除
- 生計を一にする家族の医療費は合算可能で、所得の高い人が申請すると節税効果が高い
- 小児矯正は「発育段階にある子供の成長阻害を防ぐ目的」であれば、多くの場合で控除の対象として認められる
- 治療費だけでなく、公共交通機関を利用した通院費や付き添い保護者の交通費も対象に含まれる
- 自家用車のガソリン代・駐車場代、デンタルローンの金利手数料は対象外となる
- 申請には確定申告書と明細書が必要で、領収書は5年間の保管義務がある
- 所得税の還付だけでなく、住民税も軽減されるため、所得が高いほど家計へのメリットが大きくなる
医療費控除は、知っているだけで家計の負担を大きく減らすことができる制度です。
申請時期は原則として費用の支払いがあった翌年の2月16日から3月15日までですが、もし忘れてしまっても5年以内であれば、遡って申請することが可能です。 領収書を大切に保管し、適切な時期に手続きを行いましょう。
南青山矯正歯科クリニックでは、お子さんの健やかな成長をサポートする小児矯正を行っております。
費用のことや治療のタイミングなど、少しでも不安なことがあれば、まずは当院へお気軽にご相談ください。お子様に慣れている女性歯科医師が、丁寧に対応させていただきます。



